第1章 総 則
第1条 (適用の範囲)
- 本規程は、瑞穂町商工会(以下商工会と言う)が運営する地域ポータルサイト「瑞穂町ショッピング情報」(以下本サイトという)の利用に係る、本サイトの利用者(以下掲載店という)と商工会の一切の関係に適用します。また、本規程は、掲載店が商工会に対して情報の掲載を申し込んだ時から、情報の掲載を終了するまで適用します。
- 掲載店は、本規程に基づいて契約の申込をした時点において、この規程の内容を承諾したものとみなします。
第2条 (規程の変更)
商工会は、この規程を掲載店の承諾なく変更することがあります。この場合、商工会は、掲載店に対して随時、本サイト画面、または書面等の手段により規程の変更内容を通知します。
また、掲載店には、規程の変更内容通知後、変更された規程が適用されます。
第3条 (本規程の位置づけ)
本規定は、掲載店と商工会の間の本サイトへの情報掲載に関する契約(以下掲載契約という)の一部をなすものとします。
第2章 サービス内容
第4条 (目的)
本サイトは、瑞穂町で事業を営む事業者を対象に、効率の良い広告メディアを提供することにより、市内事業者の発展と地域振興に資することを目的とします。
第5条 (対象事業者)
本サイトの掲載対象事業者は、原則として瑞穂町内で事業を営む事業者とします。
第6条 (機能)
本サイトでは、下記の各種機能を提供するものとします。
- ホームページ上で店舗や事業の情報を、商工会が予め準備した定型ホームページとして掲載する機能。
- 掲載開始時に付与するIDとパスワードを用いて、いつでも自由に掲載内容の一部または全部を変更及び削除できる機能。
- 消費者、閲覧者に対してタイムリーに情報発信ができるよう、情報更新内容を一覧表示する機能。(以下、集客機能という)
- その他、域内の事業活動に役立つ各種機能。
第7条 (サービス種別)
本サイトにおいては、2タイプのサービスを提供するものとします。
- 第6条の全機能を利用できるサービス。
本サービスを利用する掲載店をプレミア掲載店と呼びます。
- 第6条 1, 2項の機能のみを利用できるサービス。
本サービスを利用する掲載店を一般掲載店と呼びます。
第8条 (機能の変更)
商工会は、第4条の目的に鑑み、随時機能の変更・追加を行うことができるものとし、掲載店はこれを承諾します。
第3章 掲載契約
第9条 (契約の単位)
サービス利用単位は、商工会が予め準備した定型ホームページ1ページを1単位として契約します。
第10条 (契約の期間)
- 掲載契約期間は毎年4月1日及び10月1日を起点日として6ヶ月と定め、商工会または掲載店のどちらかから、解約の申し出がない限り継続契約されるものとします。
但し、期中において掲載申込みがあった場合、その契約期限は月割りにより調整するものとします。
また、一般掲載店は随時解約することができるものとし、プレミア掲載店は契約期間中の会費を支払うことで、契約期間の満了に達する前においても解約することができるものとします。
- 商工会は、契約期間満了前に、掲載店に期間満了の到来を、書面その他の手段により通知します。
第11条 (契約の解除・終了)
- 掲載店は、いつでも、以下の各号に定める方法により契約の終了を申し出ることができるものとし、商工会が当該申出を受領した時点で掲載契約は終了するものとします。なお、商工会は、当該申出を受領後、速やかに情報の掲載を終了させるものとします。
(1) 本サイトの機能を利用して掲載情報を全て削除し、契約を終了する旨を電話・ファクシミリ等により商工会へ通知する方法。
(2) 商工会が定める「掲載取消依頼書」に必要事項を記入し、商工会へ提出する方法。
(3) その他、本規約の変更又は商工会からの通知を承認しない旨を、商工会へ通知する場合。
- 商工会は、掲載店が掲載契約に違反した場合又は不正若しくは違法な行為を行った場合には、掲載店に催告することなく掲載契約を解除することができるものとし、掲載情報を全て削除して情報の掲載を終了させることができるものとします。
第4章 情報の掲載
第12条 (情報掲載の申込手続)
本サイトの利用を希望する対象事業者は、以下の何れかの方法で掲載申込手続を行うことができます。
- 商工会が定める情報掲載申込書を利用して、申込内容を記入、押印し、商工会に提出する方法。
- その他商工会が別途定める方法。
第13条 (申込内容の保証)
- 掲載店は、申込内容について、事実性、正確性、完全性等を保証するものとします。
- 掲載店は、申込内容に第三者の情報が含まれている場合には、当該情報を掲載することに関して当該第三者の承諾を得ていること、並びに当該第三者及びその他の第三者の著作権、商標権、肖像権その他の権利を侵害していないことを保証するものとします。
第14条 (情報掲載の開始)
商工会は、第12条に定める申込を受領した後、申込内容について商工会所定の登録手続を行い、掲載情報を本サービスに掲載します。
第15条 (掲載期間)
本契約の定めに従い解除・終了されない限り、本サービスへの情報の掲載期間は終了しないものとする。
第16条 (掲載店の確認)
商工会は、第12条に定める申込を受領した後、契約終了までの期間いつでも、掲載店について、以下の各号の何れかに該当するか否かの確認を行うことができるものとします。また、当該確認の結果、掲載店が各号の何れかに該当することが判明した場合には、掲載情報を削除することができるものとします。なお、この場合において、掲載契約が成立しているときは、商工会は、当該契約を解除することができるものとします。
- 掲載店が実在しない場合。
- 掲載店が過去に本規約違反等により情報掲載の停止処分又は掲載契約の解除処分を受けたことがある場合。
- 申込内容に記入漏れ、誤記又は虚偽の記載があった場合。
- 本サービスの利用料金の支払いを怠った場合。
- 掲載店が、未成年、成年被後見人、被保佐人の何れかであり、且つ、申込の際に法定代理人又は補佐人の同意を得ていなかった場合。
- その他商工会が情報掲載することを不適切と判断した場合。
第17条 (ID等の付与・管理)
掲載店には、第14条に定める登録手続を商工会が行った後、情報更新用のログインIDおよびパスワード(以下ID等という)を付与します。IDの決定と変更は商工会が行います。パスワードは掲載店が随時変更できますが、必要のある場合には商工会も変更することができます。なお、掲載店は次の3項について承認したものとみなします。
- 掲載店は、ID等の使用・管理について一切の責任を持つものとし、商工会に損害を与えることのないものとします。
- ID等が不正に利用されたことにより掲載店が損害を被った場合であっても、商工会は責任を負わないものとします。
- 掲載店は、ID等を第三者に譲渡し又は担保に供することはできません。
第18条 (掲載内容の変更・削除)
掲載店は、いつでも、掲載店自身が本サービス画面により、又は商工会に依頼することにより、掲載内容の全部又は一部を変更及び削除することができます。
第19条 (情報掲載の停止)
商工会は、掲載情報又は申込内容が以下の各号のいずれかに該当し、又は該当する恐れがあると判断した場合には、掲載店に事前に通知することなく、本サービスへの情報掲載を停止することができるものとします。なお、本条の規定は、第23条に定める商工会の掲載契約の解除権に何ら影響を与えるものではありません。
- 公序良俗に違反する場合。
- 犯罪的行為を助長する内容の場合。
- わいせつ図画、文章に当たる場合。
- 内容が事実と著しく異なるか、あるいは虚偽の内容である場合。
- 他の掲載店又はその他の第三者の著作権を侵害する場合。
- 他の掲載店又はその他の第三者の財産又はプライバシーを侵害する場合。
- 他の掲載店又はその他の第三者に不利益を与える内容である場合。
- 他の掲載店又はその他の第三者を誹謗中傷する場合。
- 商工会の本サービス運営を妨げ又は商工会の信頼を毀損する場合。
- その他、商工会が掲載不適当と判断する場合。
第20条 (掲載情報の二次利用)
商工会は本サービスの宣伝、普及もしくは本サービスの応用サービスの開発及び実施目的のために掲載情報の各項目の一部または全部について、変更、修正等を加えることなく、インターネット及び他のメディア(新聞、雑誌、放送、通信、CD-ROMなどの情報記憶媒体など)においても使用できるものとします。
第5章 本サービスの運営
第21条 (本サービス内容の保証)
商工会は、本サービスの品質及び機能に関して、技術上または商業上、その完全性、正確性及び有用性等につき、一切の保証を行うものではありません。
第22条 (本サービスの変更・中止)
- 商工会は、特段の事情により必要と認めた場合に限り、掲載店に事前に通知することなく、本サービスの一部又は全部を変更することがあります。ただし、本サービス内容の全面的な変更の場合は、第2条の手続きに従って変更するものとします。
- 商工会は、特段の事情により止むを得ず本サービスを中止する場合があります。このときは、1か月前までに掲載店に通知することにより、掲載店に対するすべての責任を免れるものとします。ただし、支払い済みの情報掲載料は、掲載期間に比例して返還するものとします。
- 前項の場合には、掲載契約は終了するものとします。
第23条 (本サービスの中断)
- 商工会は、次の各号の何れかに該当する場合には、掲載店に事前に通知することなく、一時的に本サービスの提供の一部又は全部を中断する場合があります。
- 本サービスのシステムの保守点検を定期的又は緊急に行う場合。
- コンピュータ、通信回線等の事故により本サービスの提供ができなくなった場合。
- 火災、停電などにより本サービスの提供ができなくなった場合。
- 天災地変などにより本サービスの提供ができなくなった場合。
- その他、運用上商工会が一時的な中断を必要と判断した場合。
第6章 会費等
第24条 (会費等)
1. 掲載店は、「掲載店募集ページ」に定める会費を支払うものとします。
2. 会費は、第22条2項に定める場合を除き、一切返還しません。
3. 商工会が第10条に定める契約の期間内に会費額を変更した場合、変更後の会費は、既に会費を支払った期間の終了後より適用されるものとします。
第25条 (会費等の支払)
- 会費は掲載契約期間 6ヶ月分を、第10条に定める契約の開始月の前月27日に指定金融機関の口座から引き落とすものとし、引落日が指定金融機関の休日等にあたる場合は、当該指定金融機関の翌営業日とします。
- 更新代行手数料は、会費支払いの際にあわせて支払うものとします。
- 新規代行手数料は、原則として掲載申込時に商工会へ支払うものとします。
第7章 雑則
第26条 (損害賠償責任)
- 掲載店は、本規定に違反すること、不正もしくは違法な行為を行うこと又は情報を掲載することに関して、商工会に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
- 掲載店は、本規定に違反することにより、又は情報を掲載することに関して、第三者との間でトラブルが発生した場合には、掲載店自身で解決するものとし、商工会に損害を与えることのないものとします。
- 商工会は、本サービスの変更、中止、中断及び掲載店が本サービスに情報を掲載することにおいて、掲載店が損害を被った場合においてもいかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償をする義務を負わないものとします。
第27条 (免責)
- 第20条を含め、商工会は、掲載店に対し、システムエラーに起因する本サービスの提供不能、不完全な提供又は掲載情報の不完全な掲載等の事態が発生しても、当該事態に関連するクレーム又は損害について、一切の責任を負わないものとします。
- 掲載店は、第三者から商工会に対して提起される、前項に記載のクレーム又は損害から商工会を免責するものとします。
第28条 (接続設備および通信費)
掲載店は自己の責任において、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、コンピュータ等の用意、インターネット接続業者との契約を履行するものとします。商工会は、掲載店が本サービス画面を利用して情報の変更・削除等を行う場合であっても、それに係る通信費等を負担しません。
第29条 (著作権等)
- 各掲載店の情報にかかる著作権は、掲載店が有します。
- 掲載店は前項の著作物に関して、商工会が本サービスのプロモーション又は本サービス内でのハイパーリンクのために、無償で使用することを許諾します。
第30条 (顧客情報)
本サービスを利用した顧客にかかる属性その他の顧客情報について、掲載店、商工会いずれも顧客情報を利用するにあたっては、顧客のプライバシーに配慮し、第三者に顧客情報を有償、無償を問わず漏洩してはなりません。
第8章 その他
第31条 (その他)
本規定の運用に関して定めのない事項及び本規程の各条項の解釈について疑義が生じた場合、掲載店と商工会は誠意をもって協議し解決するものとします。
附 則
この規定は、平成16年4月1日から施行します。